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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

ページID:246489258

更新日:2023年10月31日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

事前登録

利用には事前登録が必要になります。
次のいずれかの方法で事前登録を行ってください。

  • ご自身やご家族等がお持ちのスマートフォン・パソコンから接続したマイナポータルで登録(一部未対応の機種あり)
  • セブンイレブン店舗内のセブン銀行ATMで登録
  • 市役所本庁舎1階総合案内付近のマイナポータル用端末で登録

登録には、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード及び暗証番号(数字4ケタ)が必要です。

よくある質問

どのように使うのですか?

  1. 医療機関・薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざします。
  2. 顔認証または暗証番号(数字4ケタ)の入力により本人確認を行います。

どこの医療機関・薬局で利用できますか?

利用できる医療機関・薬局の一覧が、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。

また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることがわかるよう、ステッカーやポスターが院内等に掲示されます。

マイナ受付のステッカー画像
ステッカー

マイナ受付のポスター画像
ポスター

利用できる医療機関・薬局は順次拡大予定ですが、利用開始時期はそれぞれ異なりますので、事前にご確認ください。
※医療機関等によっては、従来の健康保険証の提示を求められる場合があります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか?

  • 就職や転職、結婚、引っ越しをしたとき、保険者での手続きが完了次第、健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。(※保険者への変更・加入・脱退の手続きは引き続き必要です。)
  • マイナポータルから、ご自身の薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報を閲覧することができます。
  • 薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。
  • 健康保険証だけでなく、特定疾病療養受療証や、限度額適用認定証など一部証類の持参が不要になります。

窓口への持参が不要になる証類はどれですか?

  • 保険者証類(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証など)
  • 被保険者証資格証明書
  • 特定疾病療養受療証
  • 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証(従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。)

などの持参が不要となります。

ご注意ください

以下の受給者証などは持参が必要です。

  • 子ども医療費受給者証
  • 障害者医療費受給者証
  • 精神障害者医療費受給者証
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証
  • 母子家庭等医療費受給者証 など

これらの、子ども・障害者・母子(父子)家庭などを対象とした市の医療費助成については、従来通り医療費受給者証を持参してください。

従来の健康保険証では受診できなくなるのですか?

マイナンバーカードの健康保険証利用を開始した方でも、すべての医療機関・薬局で、従来と同じようにお持ちの健康保険証で受診できます。
また、マイナンバーカードを利用できるオンライン資格確認を導入していない医療機関・薬局では、従来の健康保険証が必要になりますので、忘れずにお持ちください。

DV・虐待等被害者の方へ

マイナンバーカードの保険証利用開始にともない、DV・虐待等被害者の方のマイナンバーカードを加害者やその関係者が所持している場合などにおいて、加害者側にご自身の情報を閲覧される可能性があります。
健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に、情報の不開示措置を希望する旨の届出を行ってください。
手続方法など詳しい内容については、健康保険証の発行元へお問い合わせください。

その他詳細について

マイナンバーカードの保険証利用に関して、詳しくは以下のページをご確認ください。

国のサイト

新城市国民健康保険加入者の方へ

お問い合わせ

新城市 企画部 情報政策課

電話番号:0536-23-7612

ファクス:0536-23-8388

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎4階

お問い合わせはこちらから


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